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定款

平成25年4月1日
平成30年5月23日一部改定
令和2年6月18日一部改訂
一般社団法人 横浜市造園協会 定款

第1章 総則

名称

第1条
この法人は、一般社団法人横浜市造園協会(以下、「本会」)と称する。

事務所

第2条 本会は、主たる事務所を横浜市中区に置く。

第2章 目的及び事業

目的

第3条
本会は、造園工事に関する技術の向上及び安全管理等の指導を行うための研修会等の開催、また花と緑の街づくり実現のため、緑化及び自然環境の保全及びレクリエーション施設の整備・管理等に関する啓発普及事業を行い、横浜市民の生活環境の向上及び公共の福祉に寄与することと共に、会員の相互の支援、交流、連絡等により会員に共通する利益を図ることを目的とする。

事業

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)造園工事技術の向上に関する研修会及び講習会の開催
(2)造園事業の経営合理化に関する講習会の開催
(3)造園工事に関する労働安全管理等の指導
(4)花と緑の街づくりに関する啓発普及事業
(5)行政機関及び関係諸団体の緑化活動等に対する協力
(6)その他目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、原則として横浜市域を対象として行うものとする。

第3章 会員

会員の種類

第5条
この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員:建設業法による許可を受けて造園業を営み、横浜市内に事業所を有する法人で、本会の目的に賛同して入会した法人。
(2)準会員:建設業法による許可を受けて造園業を営み、横浜市内に事業所を有する法人で、本会の目的に賛同し将来正会員を目指し入会した法人。
(3)賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した法人。
2.前条の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

会員の資格の取得

第6条
本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2.正会員及び準会員は、代表者として本会に対してその権利を行使する者1名(以下、「指定代表者」という。)を定め、会長に届けなければならない。
3.指定代表者を変更した場合は、速やかに理事会において別に定める変更届を提出しなければならない。

入会金及び会費

第7条
本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び準会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2.賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

会員の権利義務

第8条
会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。

資格の喪失

第9条
会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会したとき
(2)解散又は事務所を閉鎖したとき
(3)死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき
(4)除名されたとき
(5)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(6)総正会員が同意したとき

退会

第10条
本会を退会しようとする者は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。

除名

第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上で、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

経費の不返還等

第12条
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.本会は、会員がその資格を喪失しても既に納入した会費等の金品は、返還しない。

第4章 役員等

種類及び定数

第13条
本会に、次の役員を置く。
(1)理事:10名以上20名以内
(2)監事:2名以上3名以内

2.理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。
3.前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
4.副会長、専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

選任等

第14条
理事及び監事は、正会員の指定代表者のうちから総会においてそれぞれ選任する。ただし、専務理事及び会長が特に認める理事は、総会において正会員の指定代表者以外の者から選任することができる。
2.会長、副会長及び専務理事(第1項ただし書きの規定により正会員の指定代表者以外から選任する場合を除く。)は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
3.監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

理事の職務・権限

第15条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、本会の職務を執行する。
2.会長は本会を代表してその業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3.会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務・権限

第16条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成すること。
(2)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

役員の任期

第17条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補充又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。

役員の解任

第18条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

役員の報酬等

第19条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
その額については、別に定める役員等の報酬規程による。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決により別に定める。

取引の制限

第20条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における
本会とその理事との利益が相反する取引
2.前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3.前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会規則によるものとする。

顧問及び相談役

第21条
本会に、任意の機関として若干名の顧問及び相談役をおくことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.前2項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

顧問及び相談役の職務

第22条
顧問及び相談役は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

第5章 総会

構成

第23条
総会は、全ての正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
3.総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

種類

第24条
総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする。
2.前項の通常総会をもって、一般法人法上の定時社員総会とする。

権限

第25条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)事業報告及びその附属明細書の承認
(7)入会の基準ならびに会費及び入会金の額
(8)解散及び残余財産の処分
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)本会の運営に関し、重要な事項
(11)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催

第26条
総会は、通常総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合は臨時総会を開催する。

招集等

第27条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3.会長は、前項の請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。

議長

第28条
総会の議長は、会長がこれに当たる。

定足数

第29条
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

決議

第30条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

書面表決等

第31条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3.理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

議事録

第32条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)出席した会員数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
(7)総会に出席した理事、監事の氏名
(8)その他法令で定める事項
2.議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印をしなければならない。

総会規則

第33条
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において別に定める総会規則による。

第6章 理事会

構成

第34条
本会に理事会を置く。
2.理事会は、全ての理事をもって構成する。

権限

第35条
理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び専務理事(総会において正会員の指定代表者以外の者を
選任した場合を除く。)の選定並びに解職
2.理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備

種類及び開催

第36条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2.通常理事会は、年5回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

招集

第37条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合を除く。
2.会長は、前条第3項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。

議長

第38条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

定足数

第39条
理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

決議

第40条
理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決による。
2.前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。

決議の省略

第41条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

議事録

第42条
理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

理事会規則

第43条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める理事会規則による。

第7章 財産及び会計

財産の管理・運用

第44条
本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

事業年度

第45条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算

第46条
本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

事業報告及び決算

第47条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得る。

会計原則

第48条
本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第8章 定款の変更、合併及び解散等

定款の変更

第49条
この定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

合併等

第50条
本会は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人又は一般財団法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。

解散

第51条
本会は、一般法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

残余財産の処分等

第52条
本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2.本会は剰余金の分配を行う事ができない。

第9章 委員会

委員会

第53条
本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により,委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、正会員の指定代表者及び正会員の使用人のうちから理事会が選定し、会長が委嘱する。
3.委員会の種類、組織、ならびに運営方法等に必要な事項は理事会の決議により、会長が定める。

第10章 事務局

設置等

第54条
本会の事務を推進するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及びその他の職員を置く。
3.事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、それ以外の職員は、会長が任命する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て、別に定める。

備付け帳簿及び書類

第55条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事の名簿ならびに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画及び収支予算書
(9)事業報告及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

個人情報の保護

第56条
本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第12章 公告の方法

公告

第57条
本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の代表理事(会長)は生駒 隆一とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
一般社団法人横浜市造園協会
〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町6-104 横浜相生町ビル3階
TEL.045-662-9897
FAX.045-664-5633
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