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定款

平成12年5月 改訂
社団法人 横浜市造園協会 定  款

 ■第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、社団法人横浜市造園協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を神奈川県横浜市中区尾上町一丁目6番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、造園工事に関する技術の向上及び造園事業の経営合理化のための研修会等の開催、並びに工事の安全管理指導等を行うことにより造園事業の健全な発展を図るとともに、花と緑の街づくり実現のための緑化の啓発普及事業等を推進し、もって潤いと安らぎのある市民生活の実現及び公共の福祉に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 造園工事技術の向上に関する研修会及び講習会の開催
(2) 造園事業の経営合理化に関する講習会の開催
(3) 造園工事に関する労働安全管理等の指導
(4) 花と緑の街づくりに関する啓発普及事業
(5) 地域の緑化活動に関する指導及び協力
(6) 行政機関及び関係諸団体の緑化活動等に対する協力
(7) その他目的を達成するために必要な事業

 ■第2章 会 員

(会員の種類)
第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 建設業法第3条第1項の規定に基づき造園工事に係る建設業の許可を受けた個人又は法人で、横浜市内に本店又は支店を有し、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助又は協力をするために入会した個人、法人又は団体
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、総会において定めるところにより入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員になろうとするものは、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
2 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、若しくは解散したとき、又は第5条に定める要件を喪失したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。
(1) 会費を引き続き1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第10条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

 ■第3章 役員及び職員

(役員の種類及び選任)
第11条 この法人に、次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2) 副会長 3人
(3)専務理事 1人
(4)理 事 (会長、副会長及び専務理事を含む。)15人以上18人以内
(5)監 事 3人

2 理事は、総会において正会員のうちから選任する。
  ただし、専務理事は、会員以外の者から選任することができる。
3 監事は、総会において選任する。
4 会長、副会長及び専務理事(第2項ただし書の規定により会員以外の者から選任する場合
  を除く。)は、理事の互選により、これを定める。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を
  経て定めた順序により、会長に事故があるときはその業務を代理し、会長が欠けたときは
  その業務を行う。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務
  を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。
  この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と、「会員」と
  あるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員の報酬等)
第15条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(事務局)
第16条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免し、事務局長以外の職員は、会長が任免する。

 ■第4章  顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第17条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 前項に定めるもののほか、顧問及び相談役に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、
  会長が定める。

 ■第5章  総 会

(総会の構成等)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の権能)
第19条 総会は、その定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第20条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3) 監事が民法第59条第4号の規定により招集するとき。
(総会の召集)
第21条 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
  場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2 総会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、及び総会の事務を統括する。
(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権)
第25条 総会における正会員の表決権は、1人1票とする。
(総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第23条及び第24条の規定の適用については、出席した正会員とみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数
(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録
  署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 ■第6章  理事会

(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の議決事項)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しないこの法人の業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
  場所を示して、開催の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面表決)
第35条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席した理事とみなす。
(理事会の議事録)
第36条 第27条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「書面表決者及び表決委任者」とあるのは「書面表決者」と読み替えるものとする。

 ■第7章  委員会

(委員会)
第37条 この法人の業務の円滑な運営を期するために委員会を設けることができる。
2 委員会の種類、組織、運営方法等に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
3 委員は、正会員のうちから理事会の承認を得て会長か委嘱する。
4 委員及び役員は、相互にこれを兼ねることを妨げない。
5 委員会は、会長の諮問に応じ、この法人の業務の運営について協議する。

 ■第8章  資産、事業計画等

(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第39条 資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始の5日前までに、総会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第42条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第43条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 ■第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第44条 この定款は、総会において、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の、認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第45条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、
  主務官庁の承認を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、この法人
  と類似の目的をもつ法人に寄附する。

 ■第10章 雑 則

(委任)
第46条 この定款の施行について必要な事項は、会長が総会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員
  名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日まで
  とする。

2 この法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から
  平成8年3月31日までとする。

3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立
  総会の定めるところによる。

4 平成10年2月10日 第2条 事務所所在地の一部変更

5 平成11年6月23日 第11条 役員の種類及び選任の一部変更

6 平成12年5月12日 第11条 役員の種類及び選任の一部変更


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